![]() <第2章 うりづん学派> 3.大○○研究室憲法草案 |
| 近年の学生たちのモラルの低下は実に頭の痛い問題であろうこと、推察いたします。このままでは日本の最高学府は遠からず瓦解してしまうに違いないその大問題が皮肉にも現代民主主義の弊害によるものであることは疑いようもなく、それはまさに日本教育界を覆う暗雲たるべき事象であります。 我々うりづん日記(以下略)ではここにその悪弊を糺しつつ、修身斉家治国平天下の理に従い研究室の安寧秩序を復せしむるべく、ここに研究室憲法の草案を掲示し、その一助とならんことを期待するものであります。 <用例>
●本草案の○○に各教授名を記入の後、良き日を選び公布して下さい。 ●基本的には原文を尊重していただきますことを希望しますが、各大学の実情にそぐわない箇所については変更を認めます。細目について必要であれば追加条文を設けるなどしてご対応下さい。 ●申し上げるまでもないでしょうが、法案可決に際して抵抗が予想されるときは事前の教授会で根回ししておくなど、事前工作を十分に行うことをお薦めいたします。なお宣撫工作もきわめて効果的な手法であることも蛇足ながら申し添えておきます。 ●公布後の研究生の抵抗が強固なものになろうことは十分に予想されます。クーデターの発生には特に警戒して下さい。 (平成14年7月22日) |
| 第一章 大○○研究室憲法 | |
| 第一条 | 大○○研究室ハ萬世一系ノ教授是ヲ統治ス |
| 第二条 | 教授ハ獨自判斷ノ定ムル所ニ依リ教員男子孫是ヲ繼承ス |
| 第三条 | 教授ハ神聖ニシテ侵スヘカラス |
| 第四条 | 教授ハ室長ニシテ統治權ヲ總欖シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ是ヲ行フ |
| 第五条 | 教授ハ研究生議會ノ協賛ヲ以テ立法權ヲ行フ |
| 第六条 | 教授ハ研究發表ヲ裁可シソノ公布及執行ヲ命ス |
| 第七条 | 教授ハ研究生議會ヲ召集シソノ開會閉會及勉強會ノ解散ヲ命ス |
| 第八条 | 1.教授ハ自ラノ身邊ノ平安ヲ保持シ又ソノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ研究生議會ノ開閉ニ関ワラス法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス |
| 2.此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ研究生議會ニ宣言スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ研究生ハ將來ニ向テソノ効力ヲ失フコトヲ思惟スヘシ | |
| 第九条 | 教授ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ身邊ノ安寧秩序ヲ保持シ及学生ノ憂鬱ヲ増進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得 |
| 第十条 | 教授ハ研究室各部ノ官制及助手ノ俸給ヲ定メ及助手ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ設ケタルモノハ教授ノ獨自判斷ニ依ル |
| 第十一条 | 教授ハ全研究生ヲ統帥ス |
| 第十二条 | 教授ハ全研究生ノ編制及研究會費額ヲ定ム |
| 第十三条 | 教授ハ講義ヲ宣シ研究會ヲ講シ及諸般ノ教授會ヲ謁見ス |
| 第十四条 | 1.教授ハ休講ヲ宣言ス |
| 2.休講ノ要件及期間ハ教授ノ獨自判斷ヲ以テ是ヲ定ム | |
| 第十五条 | 教授ハ渾名番付ソノ他ノ栄典ヲ授與ス |
| 第十六条 | 教授ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス |
| 第十七条 | 1.攝政ヲ置クハ教授ノ獨自判斷ノ定ムル所ニ依ル |
| 2.攝政ハ教授ノ名ニ於テ教授ノ委任セシ条項ニ限リ是ヲ行フ | |
| 第二章 大○○研究室室民權利義務 | |
| 第十八条 | ○○室民タルノ要件ハ教授ノ意志ノ定ムル所ニ依ル |
| 第十九条 | ○○室民ハ教授ノ命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均シク文武官ニ任セラレ及ソノ他ノ公務ニ就クコトヲ得 |
| 第廿条 | ○○室民ハ教授ノ意志ノ定ムル所ニ從ヒ雜役ノ義務ヲ有ス |
| 第廿一条 | ○○室民ハ教授ノ定ムル所ニ從ヒ納税ノ義務ヲ有ス |
| 第廿二条 | ○○室民ハ教授ノ意志ノ範圍内ニ於テ着席及移転ノ自由ヲ有ス |
| 第廿三条 | ○○室民ハ教授ノ意志ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ |
| 第廿四条 | ○○室民ハ教授ノ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルルコトナシ |
| 第廿五条 | ○○室民ハ教授ノ定メタル場合ヲ除ク外ソノ許諾ナクシテ他研究室ニ侵入スル權利ヲ有セス |
| 第廿六条 | ○○室民ハ教授ノ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ |
| 第廿七条 | 1.○○室民ハソノ所有權ヲ侵サルルコトナシ |
| 2.公益ノ爲必要ナル処分ハ教授ノ意志ノ定ムル所ニ依ル | |
| 第廿八条 | ○○室民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及室民タルノ義務ニ背カス及教授ノ意志ニ背カサル限リニ於テ信教ノ自由ヲ有ス |
| 第廿九条 | ○○室民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス |
| 第卅条 | ○○室民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得 |
| 第卅一条 | 本章ニ掲ケタル条規ハ戰時又ハ研究室事変ノ場合ニ於テ教授大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ |
| 第卅二条 | 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律二抵触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス |